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都市計画区域とは、都市計画法という法律に基づいて、建築のルールが定められているエリアのことです。

土地は上のいずれかに分類されます。
分類によって家が建てられるかどうかが変わるため、土地を決める際には注意が必要です。
市街化区域
市街地または今後開発予定のエリア
原則として新築住宅の建築が可能です。
市街化調整区域
市街化を抑制するために農地や森林などの自然環境を保全するエリア
原則として新築住宅の建築が禁止されています。
非線引区域
都市計画区域の中で、市街化区域でも市街化調整区域でもないエリア
原則として新築住宅の建築が可能です。
準都市計画区域
市街化が進む可能性があるエリア
原則として新築住宅の建築が可能です。
都市計画区域外
都市計画区域に含まれない区域
原則として新築住宅の建築が可能です。
土地にはさらに「用途地域」という分類があり、どんな建物が建てられるかが決まります。
住宅に関するものは8種類。
①~⑦については、下にいくほど建物の種類が多くなり、にぎやかになる(逆に言えばうるさくなる)というイメージですね。(※⑧だけは特殊です)
| ①第一種 低層住居 専用地域 | ・低層住宅 (一戸建て、賃貸住宅、 マンション、小中学校など) |
| ②第二種 低層住居 専用地域 | ・低層住宅 ・コンビニや飲食店などもOK |
| ③第一種 中高層 住居専用地域 | ・中高層住宅 ・店舗、教育施設、病院などもOK |
| ④第二種 中高層 住居専用地域 | ・中高層住宅 ・店舗、事務所、中規模の商業施設もOK |
| ⑤第一種 住居地域 | ・住宅の環境を守る地域 (大きな店舗・事務所、ホテルもOK) |
| ⑥第二種 住居地域 | ・住宅の環境を守る地域 (パチンコ屋やボーリング場などもOK) |
| ⑦ 準住居地域 | ・国道や幹線道路沿いで住居環境を守る地域 (車庫や倉庫、自動車修理工場、映画館などもOK) |
| ⑧ 田園住居地域 | ・農業と調和した低層住宅の環境を守る地域 ※制限的には①に近い |
このように土地には複雑なルールが多いので、購入の際には必ずハウスメーカーに相談するようにしましょう。
実は、良い土地が見つかるかは
「探し方」がとても大事です。


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